それと同時(shí)に、インドネシア稅関も1月10日より輸入貨物に対して新版管理規(guī)定を施行しました。今回の変更の重點(diǎn)は、荷受人が提單に16桁のNPWP番號(hào)(インドネシア稅務(wù)登記番號(hào))を記載しなければならないことにあります。提單の荷受人が「TO ORDER」または「TO ORDER OF BANK」と表示されている場(chǎng)合は、必ず通知人が當(dāng)該稅務(wù)番號(hào)を提出しなければ通関要件を満たすことができます。新規(guī)定は発効と同時(shí)に厳格な即時(shí)執(zhí)行原則が適用されており、運(yùn)送會(huì)社または代理店が過(guò)失により正しく記入できなかった場(chǎng)合、または情報(bào)が欠落したり記入ミスがあったりした場(chǎng)合は、インドネシアに到著した後でも通関障害に直面する可能性があり、追加費(fèi)用も責(zé)任者が獨(dú)自に負(fù)擔(dān)しなければなりません。