輸出企業(yè)にとって、目標(biāo)市場(chǎng)の食品ラベル規(guī)定を理解し、順守することは極めて重要です。東南アジア諸國(guó)に食品を輸出する予定の企業(yè)にとっては、各國(guó)の食品ラベル規(guī)定を把握することが、これらの市場(chǎng)に成功裏に參入する鍵となります。以下は、タイ、シンガポール、インドネシア、ベトナムの4つの東南アジア諸國(guó)の食品ラベル規(guī)定の詳細(xì)説明です。
目次
タイにおいて、輸入および國(guó)內(nèi)産の予包裝食品のラベルは、タイの厚生省のラベル規(guī)制の要件に準(zhǔn)拠しなければなりません。これらの要件によれば、予包裝食品のラベルはタイ語(yǔ)を使用し、以下の情報(bào)を含まなければなりません:
1、食品名: 食品の名稱を明確に表示する。2、生産者情報(bào): 製造者の名稱と住所を含みます。輸入食品の場(chǎng)合は、原産國(guó)も明記する必要があります。3、正味重量: 正味重量または正味容量を表示する。4、原材料表示: 全ての成分をリストアップし、特に添加された著色料については、天然著色料か人工著色料かを明記すること。5、日付表示: 製造日、賞味期限などの関連情報(bào)を含みます。
シンガポールの食品ラベルの要件は、「食品條例」と「食品ラベル及び広告ガイドライン」に従うものとします。シンガポールで販売されるすべての予包裝食品は、英語(yǔ)のラベルを添付し、以下の義務(wù)付けられた情報(bào)を明記する必要があります:
1、食品の名稱または説明: 食品について詳細(xì)に記載してください。2、成分表: 2、成分表: 全ての成分を列挙してください。3、正味重量: 食品の正味重量を明確にする。4、製造業(yè)者/包裝業(yè)者または供給業(yè)者の情報(bào): 名稱と住所を含みます。5、原産國(guó): 輸入食品については、原産國(guó)を明記する必要があります。
留意すべきことは、法規(guī)にはラベル情報(bào)の配置場(chǎng)所について具體的な規(guī)定はないものの、すべての情報(bào)は明確で正確で、他の內(nèi)容によって隠されてはなりません。
インドネシアでは、「加工食品登録規(guī)定」に基づき、市場(chǎng)に出回る加工食品のラベルは、安全、品質(zhì)及び?xùn)佯B(yǎng)の要件を満たさなければならず、登録時(shí)に提出したラベル見本と一致しなければなりません。具體的な要件は以下の通りです:
1、言語(yǔ)の要求: ラベルは必ずインドネシア語(yǔ)を使用しなければなりません。2、製品名、原材料表示、正味重量または正味容量: 基本情報(bào)の明確な表示。3、製造業(yè)者または輸入業(yè)者の情報(bào): 名稱と住所を含みます。4、ハラール表示: ハラール認(rèn)証が必要な製品については、ハラール認(rèn)証を明記する必要があります。5、製造年月日、バッチ番號(hào)、賞味期限: 製品の生産と有効期限に関する情報(bào)。6、流通許可番號(hào): 公式の製品許可番號(hào)。7、特定原料の供給元に関する説明: 例えば豚肉、遺伝子組み換えなどに由來するものです。8、栄養(yǎng)成分表示: 製品の栄養(yǎng)価を表示する。9、製品の二次元コード: 情報(bào)検索を便利にするため。10、その他の法令要求事項(xiàng)情報(bào): 追加の要求がある場(chǎng)合は、従う必要があります。
ベトナムの「商品ラベル規(guī)則」は2017年6月1日から施行されています。この規(guī)則は、ベトナム市場(chǎng)で流通するすべての貨物に適用され、ベトナム國(guó)內(nèi)で生産されたものであれ、輸入品であれ関係ありません。そのため、ベトナムに輸出する食品はこれらのラベル要件を満たさなければなりません。
一般に、企業(yè)が東南アジア諸國(guó)に食品を輸出する際は、各國(guó)の食品ラベル規(guī)定をよく研究し、遵守しなければなりません。これらの規(guī)定は、ラベルの內(nèi)容に関するだけでなく、使用言語(yǔ)、ラベルのレイアウトやデザインなどの面にも関係しています。これらの規(guī)定を遵守することで、企業(yè)が円滑に目標(biāo)市場(chǎng)に參入し、潛在的な法的リスクや経済的損失を減らすのに役立ちます。
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