FORM E原産地証明書(shū)は、「中國(guó)-ASEAN自由貿(mào)易協(xié)定」(ACFTA)に基づいて発行される特定様式の原産地証明書(shū)です。この証明書(shū)は、ASEAN加盟國(guó)(ベトナム、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンなど)へ輸出される商品が中國(guó)または他の加盟國(guó)で生産されたことを証明するもので、これらの國(guó)々から與えられる関稅優(yōu)遇措置を受けることができます。
1. 適用範(fàn)囲
FORM E原産地証明書(shū)は中國(guó)とASEAN10カ國(guó)間の貿(mào)易に適用されます。輸出入貿(mào)易において條件を満たす商品。FORM Eを申請(qǐng)する商品は、対応する原産地規(guī)則に適合している必要があり、そうすることで優(yōu)遇措置を受けることができます。
FORM Eの有効期間は発行日から1年間であり、輸出業(yè)者は有効期間內(nèi)に貨物の輸出を完了する必要があります。また、輸出業(yè)者は関連するすべての書(shū)類記録を少なくとも3年間保管し、検査に備える必要があります。商品の輸送中に第三國(guó)を経由する必要がある場(chǎng)合は、FORM E証明書(shū)の有効性を確保するために、通過(guò)証明書(shū)の提出も必要です。