國際貿(mào)易において、黃金輸出入申告通関には、関連規(guī)定を熟知し、厳格に遵守する必要があり、これにより流れを円滑に進めることができます。以下はいくつかの重要な通関ポイントと注意事項です:
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黃金(Gold)は柔らかく、黃金色を呈し、腐食に強い貴金屬で、不動産や投資の特殊な通貨としてだけでなく、現(xiàn)代の寶石産業(yè)、電子産業(yè)、通信産業(yè)、航空宇宙産業(yè)などの産業(yè)にも必要な重要な材料です。
中國人民銀行は黃金及び黃金製品の輸出入主管部門であり、黃金及び黃金製品の輸出入に対して許可証制度を?qū)g施しています。『金及び金製品の輸出入管理目録』に掲載されている金及び金製品の輸入または輸出通関時には、中國人民銀行及びその支店が発行する『中國人民銀行金及び金製品輸出入許可証』を稅関に提出しなければなりません。中國人民銀行は稅関総署と共同で「金及び金製品の輸出入管理商品目録」を制定、調(diào)整し、公布します。
黃金及び黃金製品の分類の鍵はその加工度にあり、主に4つの品目に分けられます:71.08(未鍛造の黃金および黃金の半製品)、71.13(貴金屬または包み貴金屬製の裝飾品およびその部品)、71.14(貴金屬または包み貴金屬製の金銀器およびその部品)、ならびに71.18(硬貨)。
『中華人民共和國金銀管理條例』の関連規(guī)定により、黃金を中國國內(nèi)に持ち込む場合、數(shù)量に制限はないが、入境地の稅関に申告登録する必要があります。黃金を持ち出す場合や持ち帰り出す場合、稅関は中國人民銀行が発行する証明書または元の入國時の申告書に基づいて検査して通関を許可します。証明書がない場合や元の入國申告數(shù)量を超える場合、出國は許可されません。
黃金の輸出入申告には多くの通関ポイントが関係するため、黃金の輸出入業(yè)務(wù)を行う際には、必ず関連する法律法規(guī)をよく研究し、業(yè)務(wù)の合法性を確保すること。
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