フランスから輸入するブタ由來タンパク質(zhì)飼料の生物安全及び衛(wèi)生基準(zhǔn)が我が國の法律?法規(guī)の要求に合致することを確保するため、「中華人民共和國生物安全法」、「中華人民共和國出入國動植物検疫法」及びその実施條例、「輸出入《飼料及び飼料添加物検査検疫監(jiān)督管理弁法》及び《中華人民共和國海関総署とフランス共和國農(nóng)業(yè)?食料主権省によるフランス産ブタ由來蛋白質(zhì)飼料の中國への輸入に関する検疫及び衛(wèi)生要求事項に関する議定書》に基づき、海関総署はフランス産ブタ由來蛋白質(zhì)飼料の輸入に関する以下の検疫及び衛(wèi)生要求事項を特別に公布する。
一、輸入商品範(fàn)囲の許可
本公告中における豚由來タンパク質(zhì)飼料とは、肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉、血漿蛋白粉、並びに噴霧乾燥による血漿粉及びヘモグロビン粉等の血液製品を含むものとする。
二、製造企業(yè)の要求事項
1、企業(yè)はフランス農(nóng)業(yè)?食料主権省の承認(rèn)を取得し、同省の有効な監(jiān)督下で生産を行う必要があり、製品はフランスの法令に適合し、フランス國內(nèi)で自由に販売することが許可されています。2、フランス側(cè)から中國稅関総署に推薦され、中國稅関の審査に合格し登録登記されたものとし、登録有効期間は5年とする。変更がある場合は、フランス側(cè)が速やかに通報し確認(rèn)する必要がある。3、企業(yè)はHACCP品質(zhì)管理システムを?qū)g施するか、HACCPの原理に基づく品質(zhì)管理システムを構(gòu)築し、製品のトレーサビリティ及びリコール制度を策定し、効果的に実行しなければならない。
三、原料要求
1、原料の由來となる動物は、EU地域で生まれ飼育され、公式に認(rèn)可された屠殺場で屠殺されたものでなければならず、屠殺前後の検査で伝染病の癥狀がないことが確認(rèn)されていなければなりません。2、原料の由來となる動物は、動物疫の影響を受けていないか、移動制限を受けておらず、かつ殺処分されていません。3、輸入原料の場合は、必ず中國が承認(rèn)した國?地域に由來するものでなければならない。4、反芻動物の原料の使用を禁止し、反芻動物由來成分の汚染を防止する。5、生産原料は口蹄疫、古典的豚瘟、豚水庖病などの疫病のない農(nóng)場から調(diào)達(dá)するものとする。6、原料がフランス國內(nèi)で飼育された豚由來の場合、中仏アフリカ豚瘟地域化管理協(xié)力協(xié)定に適合しなければならない;國外由來の場合は、非疫區(qū)の國または地域からのものでなければならない。
四、生産加工要求
1、生産加工センターの溫度は90℃以上に保ち、少なくとも15分間維持するか、またはEUが規(guī)定するその他の同等の熱処理方法を採用すること。2、不明な種類又は使用禁止の動物由來原料の添加を禁止する。3、生産過程において有効な措置を講じ、交差汚染を防止する。
五、包裝、ラベル及び貯蔵輸送要求
1、安全で清潔、密封が良好で、濕気を防ぎ、破損しにくい包裝材料を使用しなければなりません。2、外裝には中國の要求に合致するラベルを付し、「人間の食用に供さない」又は「飼料生産のみに使用する」などの文字を明示すること。3、輸送過程においては汚染を防止するための措置を講じるべきです。
六、輸出前検査及び証明書要求
1、フランスは安全衛(wèi)生モニタリングを?qū)g施する責(zé)任を負(fù)い、製品が中仏協(xié)定の要件に合致することを確保する。2、輸出前、フランス側(cè)は無作為サンプリング検査を?qū)g施し、PCR法を用いて反芻動物由來成分を検出しなければならず、結(jié)果は陰性でなければならず、最低検出限界は0.1%とする。
七、入國検疫審査許可と検査検疫
1、輸入企業(yè)は「輸入動植物検疫許可証」を申請する必要があります。2、中國の港灣に到著した貨物は、証明書類の検査及び貨物の検査が行われ、基準(zhǔn)に適合していることが確認(rèn)されます。3、不合格の製品は返品または破棄処理されます。
本公告は2024年5月7日より実施される。稅関総署は引き続き豚由來タンパク質(zhì)飼料の輸入狀況を厳格に監(jiān)視し、すべての輸入が國の規(guī)定及び衛(wèi)生基準(zhǔn)に合致することを確保する。
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